クーリングオフというシステムはご存知でしょうか?
思っていたものと違ったとか、購入したけどやっぱりいらないとか、契約したけどやっぱり・・・なんてこともあると思います。
そんな時にクーリングオフを知っていれば、返品できることもありますので、今回はクーリングオフについてお話ししていきたいと思います。
クーリングオフ制度とは
クーリングオフ制度というのは、消費者が、何らかの商品やサービスの購入や契約をした場合において、一定の期間内であれば、無条件で契約の取り消しや撤回をすることが認められる制度のことをいいます。
クーリングオフとは、頭を冷やすという意味なので、契約者に、もう一度冷静になって考え直す機会を与えることを言います。訪問販売や保険の契約や、先物取引などに主に導入されています。
例えば、契約の申し込み後の一定の期間内に手続きをとれば、申し込みが撤回できますので、生命保険の場合などは、1回保険料を支払った日から数えて、8日以内に書面で通知を行えば、保険料が返してもらうことができます。
ただし、医師の診察を受けた後では適用されませんのでご注意ください。損保の場合は、クーリングオフの制度の説明を受けてから、又は、申し込んだ日のいずれかどちらかの遅い日から計算して8日以内とされています。過ぎるとできませんので、ご注意ください。
クーリングオフの方法
クーリングオフの方法は、書面でします。書面ですることは、法律で定められています。
簡単説明すると、契約を解除する事を紙に書いて相手に送ってしまえばいいということなのです。契約自体口頭で成立しますので、クーリングオフも口頭でできるのではないかということですが、そこは法律であえて書面でする事になっています。
なぜかといいますと、クーリングオフは期間内にしなくてはならないということで、その日付を証明することが重要です。更に、消費者に強力な権利を与えることによって、トラブルが発生しないように書面で証拠を残すといった考えからです。クーリングオフが、なぜ書面なのかに関しては、証拠を明確に残すためですね。
さらに、クーリングオフに関しては、内容証明を郵便でするのがおすすめです。なぜかというと、内容証明郵便というのは、手紙の差出いた日付や手紙の内容を、郵便局が公的に証明してくれるからです。より心強いですよね。参考にしてください。
クーリングオフの書面の書き方
クーリングオフの書面の書き方ですが、書く項目として、契約の日付、商品の名前、契約や購入の金額、会社の名前、返金を求める理由、書面を書く日付、住所と名前を必ず記入しなければなりません。はがきでも構いませんが、必ず内容証明郵便で送りましょう。
内容証明郵便で記入するのは、販売会社の名前、販売会社の住所、代表者の名前、日付、自分の名前と住所、タイトル、契約の日付、商品の名前、商品の数、契約した金額、あとは、クーリングオフをする理由を書いてください。
クーリングオフできないものもあったり、期間を過ぎていてもできる場合もありますので、まずは、クーリングオフするときは、必ず書面を記入しましょう。
クーリングオフの適応外・対象外
クーリングオフと言ってもいちがいに何でもかんでもできるわけではありません。
まずはなぜクーリングオフに対象外や適応外があるかというと、もともとクーリングオフの制度というのは、飛び込みの営業や、電話の勧誘、キャッチセールスなどで、あらかじめ心の準備ができていないままに勧誘をされて、冷静に物事を判断できない状態で購入をしてしまう状況から、私たちを守ってくれるためにできた制度です。
なので、自分から足を運んで、お店で商品などを購入した場合においては基本的にはクーリングオフの対象外となってしまいます。
生命保険に関しては、クーリングオフが保険業法で定められていますが、保健機関が1年以下の商品や、医師の診査が必要な保険で、それが済んでしまっている場合や期間を超えてしまっている場合はできません。
ですが、法律以外での独自の会社の規定を定めているところもありますので、一度お客様センターなどに問い合わせてみるのもいいですよ。
通信販売においては、自分で購入をしているので、クーリングオフ対象外ですが、こちらも、独自のパターンがあるところもありますので、あきらめずに問い合わせはしてみましょう。
おわりに
今回は、クーリングオフについてお話ししてきましたが、いかがでしたか?
一部対象外のものもありますが、きちんと手続きすれば返品できることも多いですので、ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてくださいね。