お金・法律関係

遺族厚生年金とは?計算方法や65歳以上の場合について

遺族厚生年金とは?計算方法や65歳以上の場合について

遺族厚生年金という言葉は聞いたことはあっても、その仕組みを詳しく知っているという方はあまり多くないと思います。

そこで今回は、この遺族厚生年金について、詳しくお話ししていきたいと思います。

遺族厚生年金とは

遺族厚生年金とは

遺族年金には、遺族基礎年金遺族厚生年金があります。

国民年金に加入していた人が亡くなった時に、子どものいる妻と子どもが受けとることができるのが遺族基礎年金です。会社員や公務員、会社員や公務員だった人など、厚生年金に加入している被保険者が亡くなった時に、遺族が受けとることができる年金遺族厚生年金です。

子どもがいる妻と子どもの場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。

遺族厚生年金は、在職期間と在職中の給料による報酬比例部分が計算の対象になります。

遺族厚生年金が支給されるのは、以下のような場合です。

  • 厚生年金の被保険者が死亡した時
  • 厚生年金の被保険者期間中の病気やけががもとで、初診日から5年以内に死亡した時
  • 老齢厚生年金の受給資格を持つ期間が25年以上ある人が亡くなったとき
  • 1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が亡くなった時

ただし、保険料の納付済期間が、国民年金の加入期間の2/3以上あること、などの条件があります。

遺族年金が支給されるのは、死亡した人によって生計を維持されていた遺族で、妻、子、55歳以上の夫、55歳以上の父母、18歳未満の孫、55歳以上の祖父母などになります。

遺族厚生年金は65歳以上?

遺族厚生年金は65歳以上?

遺族厚生年金を受給できる年齢は、基礎年金のように65歳以上ということではありません。

妻の場合は、夫が死亡した時から一生涯支給されます。ただし、夫が死亡した時に、妻が30歳未満で子どもがいない場合は、支給されるのは5年間になります。

また、子どもや孫の場合は18歳に達した年度末までで、障害等級が1級と2級の場合は20歳までになります。

夫、父母、祖父母の場合は60歳から一生涯支給されます。

遺族厚生年金の計算方法

遺族厚生年金の給付額は、亡くなった被保険者が厚生年金に加入していた期間や納付した保険料などによって異なりますが、被保険者が本来受け取ることができた厚生年金の3/4の金額になります。

その計算方法は、以下になります。

報酬比例部分の年金額は【A】になりますが、【A】が【B】を下回る場合は【B】が報酬比例部分の年金額になります。

報酬比例部分の年金額(本来水準)−【A】
{平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×3/4

報酬比例部分の年金額(従前額保障)−【B】
{平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×0.999(※)×3/4
※昭和13年4月2日以降に生まれた方は0.997

報酬比例部分の計算式が少しわかりづらいのですが、簡単にわかる方法があるんです。
遺族厚生年金の加入期間と受給金額は、年に一度送付される「ねんきん定期便」で確認できます。

「これまでの加入実績に応じた年金額」の「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」を見ます。厚生年金の加入期間が300月に満たない場合でも、300月として計算します。

遺族厚生年金額=「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」÷加入月数×300ヵ月×3/4

また、妻が40歳から65歳に達するまでの期間は、中高齢寡婦加算として年額584,500円が加算されます。18歳に達する年度末を迎えていない子どもがいない妻に限ります。
その他に、経過的寡婦加算などがあります。

遺族厚生年金の計算例

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会社員の夫が死亡した場合(老齢厚生年金額40万円、厚生年金の加入期間20年(240月))18歳未満の子どもが2人いる場合、子どもが18歳に達した年度末までの受給額は、下記のようになります。

遺族厚生年金375,000円+遺族基礎年金1,227,900=1,602,900円

子どもが全員18歳の年度末を迎えた妻、子どものいない妻は、遺族厚生年金375,000円で、妻が40歳〜64歳の期間は、中高齢寡婦加算(年額584,500)が加算されます。

おわりに

今回は、遺族厚生年金について詳しくお話ししてきましたが、いかがでしたか?

計算方法などは特にややこしいので、役場や年金相談センターなどで聞いてみるのも良いと思います。

遺族厚生年金の手続きをきちんと行い、受け取るべきお金をきちんと受け取るようにしましょうね。