お金・法律関係

損害倍賞とは?「請求できる条件」や「請求の仕方」について

損害倍賞とは?「請求できる条件」や「請求の仕方」について

生活をしていると、離婚やと交通事故などのトラブルに巻き込まれることもありますね。

このようなときには、条件次第で損害倍賞請求をできますが、いったいどのような時に損害賠償を請求することができるのか、理解している方はあまりいらっしゃらないと思います。

そこで今回は、損害賠償請求の条件や手続きについて、詳しくお話ししていきたいと思います。

損害賠償とは?

損害賠償とは?

損害賠償とは、被害者が金銭的な損害身体的な損害そして精神的な損害をこうむった場合に相手に対して請求できることです。

これは、法律によって認められていますので、条件さえ満たせば相手に対して請求できることになります。

損害倍賞請求の仕方としては、実は多くの場合、法律の専門家に依頼してしまいます。基本的に弁護士に任せておけば、たいていの手続きは処理してもらえますが、弁護士に依頼するためにも基礎知識は身につけておいたほうが良いでしょう。

条件.1事実関係を明確に

まず、事実関係を明確にすることが第一歩になりますが、ここが意外と難しいところです。

例えば「離婚」の場合、相手が不倫をしたとすればその事実を相手に認めさせなければなりません。相手が認めている場合ならば、損害賠償請求はそれほど難しくありませんが、そうでなければまず相手が不倫したことを証明する必要があります。

もし証明することができなければ、不倫したことが事実であったとしても相手方に損害賠償を請求することができなくなってしまいます。

探偵等を利用して事実確認

探偵等を利用して事実確認

そこで、探偵などを利用して証拠をつかむことが必要になります。

探偵と弁護士は基本的に違う人間ですが、法律事務所の探偵事務所がつながっている例も少なくありません。

例えば、探偵に依頼して証拠が見つかった時、そのまま探偵と提携している法律事務所に法律相談をしてもらいそこから損害賠償請求をする方法です。

条件2.実際に損害が発生しているか?

交通事故で実際に損害が発生しているか?

そして、実際に損害が発生していることが必要になります。

交通事故の場合などは、傷ができたりしていれば客観的に損害が発生していることは非常に分かりやすいですが、不倫の場合は形のないものですので不倫が原因によって精神的に損害が発生したことの証明をするのは大変と思われがちです。

ですが、普通に考えれば夫婦関係があり、そこで不倫の問題が起これば大抵の場合は精神的に損害を負っていると考えるのが普通です。このような場合には、特に因果関係を証明しなくても損害の発生を証明したことになるでしょう。

ただし、不倫の場合には慰謝料請求する側も別の女性と不倫関係にあった場合は、お互い請求することができなくなります。そもそも損害自体が生じていませんので、この場合損害賠償自体が不成立です。

損害賠償請求書

損害賠償を請求する場合には、損害賠償請求書を作成します。

損害賠償請求書に決まった書式はありませんが、下記の内容は最低限記載しておきましょう。

損害賠償請求書の記載事項
  • 何に対するの請求か(◯月×日の交通事故による車の修理費など)
  • 請求額
  • 請求者と相手方の住所氏名
  • 記入日付

また、損害賠償請求書に「計算書」「領収書」「診断書」「過去の判例」のような資料を添付します。ただし、このような細かい部分は、弁護士に依頼したほうが良いと思います。

損害賠償請求書の記入例

損害賠償請求書の記入例

損害賠償の時効

このように、原因(事実確認)と損害との因果関係が証明できれば、損害賠償請求をすることは可能になります。

いつまで請求できるかについてですが、損害賠償請求自体を債権と考えれば5年間で時効が成立してしまいそれ以降その債権は消滅してしまいます。

この時効を避けるためには、相手方に対して請求することが重要になります。5年間の間に弁護士に依頼して請求をしてもらうのが良いでしょう。

弁護士費用と損害賠償の税金

税金の計算方法

弁護士を利用する場合には着手金成功報酬を支払う必要がありますので、その点も忘れないようにしましょう。

また、損害賠償請求をした場合など、消費税や所得税はかかりません。基本的に慰謝料に関するものは税金がかからないと考えて大丈夫です。

なぜなら、損害賠償金は心身又は資産について加えられた損害に対して支払われるもので、対価として支払われるものではないからです。

ただし、下記のような例外があります。

税金の発生する損害賠償
  • 事業をされている方の売り物の商品が壊され、示談金が支払われた場合(売上を補てんするためのもの)
  • 損害を受けた製品が加害者に引き渡され、その資産がそのままで使用できる場合
  • 損害賠償金が権利の使用料に相当する場合(無体財産権の侵害)
  • 損害賠償金が賃貸料に相当する場合

おわりに

今回は、損害賠償請求の条件請求手続きについてお話ししてきましたが、いかがでしたか?

このように、賠償請求する場合は、条件や費用(探偵や弁護士)などのお金もかかりますので、慎重に進めていくようにしてください。